「外国人技能実習事業の協定書」は事前に領事館の確認が必要です
インドネシア人研修生受け入れのための「外国人技能実習協定書」にアポスティーユを受けるためには、事前にインドネシア領事館による協定書の確認が必要です。アポスティーユ取得等のお問い合わせを頂く前に、貴社にて直接、インドネシア領事館とメールでやり取りして確認を進めてください。
在大阪インドネシア共和国総領事館の管轄
大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、山口県、島根県、広島県、鳥取県、岡山県、愛媛県、高知県、香川県、徳島県、福井県
在大阪インドネシア共和国総領事館ウェブサイト:外国人技能実習協定書 (MoU)の事前チェックについて
在大阪インドネシア共和国総領事館の管轄外の都道府県については、駐日インドネシア共和国大使館(東京)へご連絡ください。
インドネシア領事館の審査官のチェックを受けて問題がないと判断された協定書は、公証役場にて公証人認証を受け、外務省の アポスティーユ を取得できます。(領事館のチェックにて アポスティーユ 取得可能な協定書とされていない状態で公証人認証を受けないでください。)
弊所にて、公証人認証 ~ アポスティーユ 取得の手続きを承っております。
弊所にご依頼頂くと、公証役場で アポスティーユ までワンストップで取得することが可能です。
>> アポスティーユ取得代行