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海外へ提出する証明書への領事館認証・アポスティーユについて

外国人との婚姻、留学、外国での法人設立、外国の銀行口座の開設、外国との取引・・・などの必要書類によく求められる「領事館認証」や「アポスティーユ」。提出先から「領事館認証を受けて」とだけ言われたということも、よく聞きます。外国の制度のもとに求められる書類になるので、日本の制度に詳しい専門家に聞いてもわらないことがほとんどです。日本の制度には存在しない証明書を求められているかもしれません。

証明書や認証の種類は、各国の制度によりさまざま

諸外国での手続き等でよく求められる証明書類に「出生証明書」や「婚姻証明書」などがありますが、日本には諸外国でいう「出生証明書」や「婚姻証明書」といった証明書はありません。

各国でどういった証明書が存在するかはその国の制度によりますので、「何を証明する書類が必要なのか」、「その証明書は日本の制度に存在するのか」を念頭において、提出先が求める書類を把握する必要があります。

海外の提出先から「領事館認証を受けたあなたの出生証明書(Birth Certificate)婚姻証明書(Marriage Certificate)を提出して」といった指示があった場合、日本の書類ではこれらの書類にかわって、戸籍謄本(戸籍届出)受理証明書、婚姻受理証明書が、出生や婚姻を証明できる公文書ととして、提出できるのではないでしょうか。

提出先に「この書類は駐日領事館認証を受けて」といわれたら

日本で駐日各国の領事館認証を受ける場合、書類により、通らなければならないステップがあります。

  1. 公文書の場合
    書類の例:戸籍謄本、住民票、納税証明、婚姻要件具備証明書など
    (書類の取得)→外務省公印確認→領事館認証
  2. 登記官が発行した書類、登記に関する公文書の場合
    書類の例:登記事項証明書(商業・不動産)、法人印鑑証明書など
    (書類の取得)→法務局押印確認→外務省公印確認→領事館認証
  3. 公文書に訳文を付けた書類、私文書の場合
    書類の例:1・2の公文書に訳文を付けた書類、契約書、定款、委任状など
    (書類の取得)→公証人認証→法務局押印確認→外務省公印確認→領事館認証

書類を取得して、そのまま領事館へいっても認証してもらえないので、気を付けてください。詳しくは駐日領事館認証・アポスティーユのページにてご確認下さい。

駐日大使館・領事館での手続きはさまざま。

各国の大使館・領事館が日本にありますが、どの領事館もその国の制度を元に運営されています。ですので、どこの国の領事館かによって、料金も手続きも認証方法も様々です。

なかには事前にアポイントが必要な領事館もありますし、手続きにかかる日数がその時々によってバラバラな領事館もあります。本人確認ができるものや委任状が必要ないところもあります。認証は午前中しか行っていないところや、午後だけというところもあります。

必ず事前に、ご自身で領事館に電話等で確認をとって下さい。

提出先に、「この書類はアポスティーユを受けて」といわれたら

アポスティーユでいい場合は、領事館で認証を受けるのではなく、外務省にてアポスティーユを受けることになります。認証手続きのうち、領事館認証を受けることなく、外務省で手続きを終えることができるものです。

ハーグ条約加盟国へ提出する書類の場合には、原則このアポスティーユで足りるとされていますが、書類によってはアポスティーユでなく、領事館認証を受けるよう求められるものもあります。

「ハーグ条約加盟国だからアポスティーユでいい」ということではないので、アポスティーユを受けてという指示でないかぎり、提出先へ確認してみて下さい。

【お願い!!!!!!!!!!!!!】

認証代行についてのお見積り・お問い合わせは、お問い合わせフォームから送信ください。お電話でのお見積り・お問い合わせへの回答は行っておりません。

日本の公文書や私文書の領事認証代行以外の手続きについてのお問い合わせは受け付けておりません。大使館・領事館、法務局、公証役場等へ直接お尋ねください。

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