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平成26年8月30日より「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国にパラグアイが追加されます。

外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締結国に提出書類は、アポスティーユと呼ばれる外務省の証明を受けることで、日本にある外国の大使館/領事館の認証を受けたものと同等に使用できることができます(注:提出先により取扱いが異なることがあります)。
このハーグ条約の締結国に平成26年8月30日よりパラグアイが追加されます。

外務省のお知らせ掲載ページ

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