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平成28年4月1日外務省受付分より、登記官が発行する証明書への「登記官押印証明」が不要に

平成28年4月1日外務省受付分より、登記事項証明書などの登記官が発行する証明書に「登記官押印証明」が必要なくなります。

ですので、登記事項証明書や法人の印鑑証明書等の登記官が発行した証明書につきましては、発行した法務局で「登記官押印証明」を受ける事なく、外務省の公印確認を取得することになります。

「公証人押印証明」は引き続き必要ですので、公証人の認証を受けた書類は、公証人が所属する法務局にて押印証明を取得してから、外務省の公印確認を申請下さい。

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