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インドネシア企業との「外国人技能実習事業の協定書」に アポスティーユ を受ける前に

インドネシアがハーグ条約加盟国となったため、2022年6月4日より、インドネシア向けの文書は領事認証ではなく アポスティーユ の取得が可能となったところです。

ただし、インドネシア人研修生受け入れのための「外国人技能実習協定書」にアポスティーユを受けるためには、事前に駐日インドネシア大使館・領事館による協定書の確認が必要です。

駐大阪インドネシア共和国総領事館の管轄:山口県、島根県、広島県、鳥取県、岡山県、愛媛県、高知県、香川県、徳島県、兵庫県、京都府、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府、福井県

インドネシア人研修生受け入れのための「外国人技能実習協定書」へのアポスティーユ取得に関しては、弊所にお問い合わせを頂く前に、まず直接貴社にてインドネシア領事館とメールでやり取りして確認を進めてください。

駐大阪インドネシア共和国総領事館ウェブサイト >> 「外国人技能実習事業の協定書」は事前に領事館の確認が必要です

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