Q1 サイン認証って、どんなことをするのですか?
A1 サイン認証とは、有資格者が「この署名は本人のものに間違いありません」ということを、書類(英文)で証明します。 有資格者は、サインを付する者の本人確認と、面前でサインを行ったことを確認します。
提出先から、申込書など所定の様式(フォーマット)を受け取っている場合には、サインの箇所を空欄にしたまま、ご依頼下さい。提出先から特に様式を定められていない場合、弊所様式(英文)にサインをして頂き、認証致します。
まずはじめにのページで、文書認証についての概要を掲載しておりますので、先にご確認下さい。
よくあるご質問を、以下の項目ごとにまとめました。ご活用ください。
A1 サイン認証とは、有資格者が「この署名は本人のものに間違いありません」ということを、書類(英文)で証明します。 有資格者は、サインを付する者の本人確認と、面前でサインを行ったことを確認します。
提出先から、申込書など所定の様式(フォーマット)を受け取っている場合には、サインの箇所を空欄にしたまま、ご依頼下さい。提出先から特に様式を定められていない場合、弊所様式(英文)にサインをして頂き、認証致します。
A2 パスポートと同一のサインがいいかと思います。特に、提出先から身分証明としてパスポートの写しの提出も求められている場合には、パスポートと同一のサインをしておいた方がいいでしょう。銀行口座開設等の手続きでよくあるのですが、パスポートと同一のサインでなかった場合、たとえ資格者のサイン認証をとりつけていても、パスポートのサインと違うということで受付されなかったり、銀行が資格者へ直接確認を取るなどが必要になり、手続きに時間がかかってしまうことがあるようです。
はい。申込書の指定のページで認証を致します。
はい。英文です。
弊所様式を使用しますが、提出先から様式(フォーマット・ひな型)が指定されている場合は、その様式を使用しますのでお申し付け下さい。
申し訳ございませんが、郵送での対応はできません。サイン認証は、資格者の面前でご本人様が署名したことを確認した上で、「この署名は本人のものに間違いありません」ということを証明するものですので、書面に署名をするご本人様が弊所へご来所頂く必要があります。
いいえ。どの有資格者も、「パスポートが本物である」ということを認証することはできません。
提出先は、提出書類であるパスポートのコピーが本当にパスポート現物をコピーしたものであるのか確認するために、「このパスポートのコピーは確かに原本と相違ない。」ということの認証を求めているかと思われます。「このパスポートのコピーは確かに原本と相違ない」という認証でしたら、弊所でも可能です。詳細は、パスポート認証のページをご確認下さい。
はい、可能です。こちらで全てコピーをとり、そのコピーが確かに原本と相違ないことを認証をいたします。
はい、認証文は英文です。外国銀行の口座開設の場合、銀行によっては、銀行の指定した定型文以外は受け付けないことがあるようですので、あらかじめ銀行にてご確認下さい。また、ご依頼の際には、指定された定型文や様式を前もってご連絡頂けるとスムーズに認証手続きが行えます。
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公文書とは、国等の機関や地方自治体、国公立の大学や病院など、日本の公の機関が発行した文書です。例としては、登記事項証明書、印鑑証明書、居住者証明書、戸籍謄本、住民票の写し、納税証明書、受理証明書(婚姻・離婚・出生)などの国や地方自治体の発行した証明書や、国公立大学の発行した卒業証明書や成績証明書などが公文書にあたります。
私文書は、個人や法人が作成した文書です。例としては、委任状・授権委託書、契約書、公文書とその翻訳文を綴じた文書、宣誓供述書、パスポートのコピー、定款、サイン証明書、インボイスなどが私文書にあたります。
弊所では、領事認証の場合、大阪近隣に駐在する領事館が管轄する都道府県内の申請者様の領事認証代行のみ行っておりますので、恐れ入りますが承っておりません。ご了承ください。
尚、公証人の認証および公印確認・アポスティーユの場合は、全国対応が可能です。
はい、代行いたします。外務省の公印確認(全国対応可)および公証人の認証(全国対応可)のみも代行することが可能です。お問い合わせ下さい。
はい、可能です。登記簿謄本だけでなく、住民票の写し、在職証明書など、日本語文から英文への翻訳から領事認証までワンストップで代行いたします。
英文への翻訳料金は、公文書の場合は1ページ4,000円~で2ページ目以降はお見積り致します。お問い合わせ下さい。
いいえ、必ずしも翻訳が必要とは限りません。
翻訳文の添付が必要かどうかは、認証を受ける領事館の国や提出先によって異なります。日本の公文書(外務省公印確認済)であれば、中国領事館・台北弁事処・タイ領事館・インドネシア領事館等の領事認証を受ける際には、領事館では翻訳の添付は求められませんので、書類の提出先が翻訳文の添付を求めているかどうかで判断することになります。
カナダ名誉領事館(大阪)の領事認証には、公証人の公証や外務省の公印確認が必要ありません。日本語文書に対する英訳文と宣言書を合わせて綴じた文書に、翻訳者自身がカナダ領事館に出頭すれば領事認証を受けることができます。
弊所では、英訳文・宣言書の作成からカナダ名誉領事館での領事認証をワンストップで代行します。また、戸籍謄本や住民票の写し、登記簿謄本等であれば、取得も代行することが可能です。フォームよりお問い合わせ下さい。
はい、可能です。ベトナム領事館でパスポートのコピーへの領事認証を受けるためには、公証人の認証から外務省公印確認までの手続きが必要です(2015年1月現在)。弊所にて、公証人認証から領事認証までのワンストップ代行が可能ですので、詳細はフォームよりお問い合わせ下さい。
戸籍謄本や登記事項証明書(登記簿謄本)など日本で発行された公文書の原本は、中国領事館では中国語翻訳文なしで領事認証を受けることが可能です。中国語の翻訳文が必要かどうかは、領事認証を受けた文書を提出する先によるので、必ず提出先にご確認下さい。
中国語翻訳を添付した書類に中国領事館の領事認証を受ける場合、翻訳文の作成は、日本語と中国語が理解できる人であれば誰が行っても構いません。
戸籍謄本に中国語翻訳文を付ける場合、まず公証役場で公証を受けることが必要になります。その際に、謄本とその翻訳文に加え、ご自身が訳したのであれば「私は中国語と日本語に堪能であり、中国語翻訳文は私が添付の謄本を正しく翻訳したものである。」等を記載した宣言書を付けて一つの文書にし、公証役場で公証を受けます。
翻訳文が添付されている文書は私文書になります。当ウェブサイトの「まずはじめに」ページ内の 【2】領事館認証・アポスティーユ取得までの流れで、私文書の領事認証に必要な手続きをご確認下さい。
弊所では、公文書(種類による)の取得を含め、公文書の中国語翻訳から中国領事館の領事認証の取得まで、ワンストップでの代行が可能です。中華人民共和国駐大阪総領事館での認証のページをご確認の上、メールフォームよりお問い合わせ下さい。
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