認証を受ける文書につきまして
どういった文書に認証を受けなければならないかについては、認証を受けた文書の提出先により異なります。
同じ目的のために使用する文書であっても、提出する省・窓口や代理人ごとに異なる場合が多いです。
日本側の機関(中国大使館・領事館、公証人、弊所など)では判断することができませんので、必ずあらかじめ中国側提出先に十分確認してから、ご依頼ください。
日本で作成・発行された文書を中国国内へ提出するには 領事認証 が求められることがございます。領事認証は、日本国内に駐在する中国大使館もしくは中国領事館で取得します。文書の種類等によって、領事認証の前に取得しておかなければならない認証や手続きがございます。
弊所では、日本の証明書(戸籍謄本、住民票の写し、卒業証明書、登記事項証明書など)などを中国国内の機関へ提出するために必要な 領事認証 の取得を代行しております。
ご依頼内容等についての確認事項、ご案内事項が多いため、お問い合わせ・お見積りのご依頼は必ずお問い合わせフォームより送信ください。お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
どういった文書に認証を受けなければならないかについては、認証を受けた文書の提出先により異なります。
同じ目的のために使用する文書であっても、提出する省・窓口や代理人ごとに異なる場合が多いです。
日本側の機関(中国大使館・領事館、公証人、弊所など)では判断することができませんので、必ずあらかじめ中国側提出先に十分確認してから、ご依頼ください。
日本の公文書や私文書の領事認証代行以外の手続きおよび外国での手続きに関するお問い合わせは受け付けておりません。
中国に滞在するためのビザの申請や、日本にある中国大使館・領事館への出生届・婚姻届、証明書取得、声明書の取得・公証代行は行っておりません。
お問い合わせは事前に当ページ内の次の記載事項をご熟読下さい。
中華人民共和国駐大阪総領事館(以下、中国領事館)で認証を受ける文書は、外務省の公印確認が付されたものでなければなりません。
>> 外務省の公印確認について分からない場合は、「まずはじめに」ページ内の 【2】領事館認証・アポスティーユ取得までの流れをご熟読下さい。
近畿地方:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県
四国地方:愛媛県、高知県、徳島県、香川県
中国地方:広島県、島根県、岡山県、鳥取県
弊所では、上記の地域に所在する個人・法人の文書認証の代行が可能です。
中国査証申請センターでは、外務省の公印確認が付されている日本の公文書(戸籍謄本、登記事項証明書、住民票の写しなど)であれば、中国語の翻訳を添付しなくても領事認証が可能です。
公文書への中国語等の翻訳が必要であるかどうかは、書類の提出先によります。また、文書によっては、中国国内の翻訳機関を使用しなければならない場合もございます。中国語翻訳を付けて認証すべきかどうかは、事前に中国国内の提出先にご確認下さい。領事館、査証センター、弊所では判断できません。
尚、日本の公文書に外国語の翻訳を合綴した文書は私文書として扱われます。私文書は外務省の公印確認前に、公証人の公証(法務局の押印証明を含む)を受けていることが必要です。外務省の公印確認取得までの手続きについては、「まずはじめに」ページ内の 【2】領事館認証・アポスティーユ取得までの流れでご確認下さい。
中国査証申請センターで領事認証を受ける文書は、外務省の公印確認が付されたものでなければなりません。外務省の公印確認取得までの手続きについては、「まずはじめに」ページ内の 【2】領事館認証・アポスティーユ取得までの流れでご確認下さい。
なお、弊所では領事認証までに必要な手続き(公証人の認証や外務省の公印確認)から、ご依頼を承っております。
中国査証申請センターでの領事認証には、文書の用途や内容により、民事認証と商事認証の2種類があり、認証手数料の実費が異なります。
中国での婚姻手続のために婚姻要件具備証明書を認証を受ける場合は、法務局で婚姻要件具備証明書を取得してください。
※ご不明な場合は、中国査証申請センターもしくは中国国内の提出先へご確認下さい。
弊所では、在大阪中国総領事館管轄内のお客様・法人様に、領事認証の代行だけでなく、公証人認証~領事認証のワンストップ代行、外務省公印確認~領事認証の代行も承っております。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)や戸籍謄本・住民票の写し等の取得代行、海外からのご依頼もお受けいたします(書類取得および書類返送にかかるEMS料金等実費は別途必要です。)。
弊所へご依頼頂く手続きは、文書の状態によって、次の【1】~【3】となります。各項目をご確認下さい。
【1】必要な認証手続きを弊所が全て代行する場合
→公証人認証から領事認証の代行をご依頼
【2】ご自身で外務省公印確認までを行った文書の場合
→領事認証代行のみご依頼
【3】公文書原本もしくはご自身で法務局押印証明までを行った文書の場合
→外務省公印確認から領事認証の代行をご依頼
弊所では、これまで以下の中国向け文書について、領事認証の取得代行(公証人認証、公印確認等含む)を行っております。
各種委任状(授権委託書・授権委任状)、印鑑証明書、商業登記事項証明書(登記簿謄本)、定款、税務署発行の居住者証明書、銀行残高証明、卒業証明書、在職証明書、婚姻受理証明書、出生届記載事項証明、戸籍謄本、警察証明(無犯罪証明)、住民票の写し、声明書・宣言書(身分証明・パスポートの写し等)、裁判にかかる証拠などの文書、議事録、任命書、商標登録証 など
領事認証を含む必要な認証手続きを全て弊所にて代行する場合について、おおまかな必要書類と費用、所要日数は以下のとおりです。
ご質問・お見積りは、お問い合わせページのメールフォームより詳細を送信下さい。弊所より見積書と確認事項を送信いたします。手続きの流れについては、ご依頼から完了までの流れでご確認下さい。
必要書類(ご依頼確定後にあらためてご案内いたします) | |
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依頼書 | ご依頼にあたって、必要事項をご記入頂く書類です。 ご依頼が確定した際に、担当よりメールにて送信いたします。 |
認証書類原本 | ※文書がホッチキス止めされている場合、ホッチキスは外さないでください。 |
認証書類のコピー | |
委任状1 | 中国領事館への委任状です。担当よりメールにて送信いたします。 |
委任状2 | 公証人への委任状です。担当よりメールにて送信いたします。 |
本人確認資料 | 個人の場合のみ: - 印鑑証明書(原本) - パスポート(写真面)もしくは運転免許証(両面)のコピー - 【日本在住外国人の場合】在留カード(両面)のコピー 法人の場合のみ: |
注意事項 | ※認証を受ける公文書・私文書および本人確認に必要な証明書については、領事認証申請時に3ヶ月以内に発行されているものであることが必要です。 ※本人確認のためのパスポートおよび運転免許証は、領事認証申請時に期限内のものであること。 ※パスポートのコピーや日本国運転免許証に公証人の認証を受ける際には、その原本をお預かりする必要がございます。 |
弊所料金(税込) | |
基本料金1通 26,400円 | ・公証役場のワンストップサービスを利用します。 ・同一名義・同時申請2通目以降1通につき4,400円 |
上記料金に含まれないもの - 公証人へ支払う認証手数料 - 領事館へ支払う認証手数料 - 査証センターへ支払う認証手数料 - 領事館への交通費の実費 - 送料実費(レターパック、EMS) 公証人手数料や領事認証手数料は、文書や申請の種類等によって異なります。メール添付にて認証を受けたい文書を送信いただいた後、お見積りいたします。 |
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所要日数 | |
領事館にて特急申請するか、普通申請するかで所要日数は異なります。
領事認証の事前予約に空きがあれば、弊所に必要書類が到着してから領事認証完了まで、普通申請では7~8営業日後、特急申請では3~4営業日後程度となります。 |
ご自身で外務省の公印確認までを取得した場合、弊所にて領事認証のみを代行いたします。領事認証の代行のみをご依頼頂いた場合について、おおまかな必要書類と費用、所要日数は以下のとおりです。
ご質問・お見積りは、お問い合わせページのメールフォームより詳細を送信下さい。弊所より見積書と確認事項を送信いたします。手続きの流れについては、ご依頼から完了までの流れでご確認下さい。
必要書類(ご依頼確定後にあらためてご案内いたします) | |
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依頼書 | ご依頼にあたって、必要事項をご記入頂く書類です。 ご依頼が確定した際に、担当よりメールにて送信致します。 |
認証書類原本 | 外務省の公印確認を受けている書類に限ります。
※認証を受ける公文書・私文書は、領事認証申請時に3ヶ月以内に発行されているものであることが必要です。 |
認証書類のコピー | |
委任状 | 中国領事館への委任状です。弊所がメールで送信いたします。 |
本人確認資料 | 個人の場合: - パスポート(写真面)もしくは運転免許証(両面)のコピー -【日本在住外国人の方】在留カード(両面)のコピー 法人の場合: ※本人確認に必要な証明書については、領事認証申請時に3ヶ月以内に発行されたものであることが必要です。 |
弊所料金(税込) | |
基本料金 | (簡易)1通 19,800円 (要説明)1通 22,000円 ・同一名義・同時申請2通目以降1通につき4,400円 上記料金に含まれないもの 領事認証手数料は、文書や申請の種類等によって異なります。メール添付にて認証を受けたい文書を送信いただいた後、お見積りいたします。 |
所要日数 | |
領事館にて特急申請するか、普通申請するかで所要日数は異なります。
領事認証の事前予約に空きがあれば、弊所に必要書類が到着してから領事認証完了まで、普通申請では6~7営業日後、特急申請では2~3営業日後程度となります。 |
公文書原本(法務局押印証明が必要なものを除く)もしくはご自身で法務局押印確認までを取得した文書の場合、弊所にて外務省公印確認から領事認証までを代行いたします。外務省公印確認から領事認証の代行をご依頼頂いた場合について、おおまかな必要書類と費用、所要日数は以下のとおりです。
ご質問・お見積りは、お問い合わせページのメールフォームより詳細を送信下さい。弊所より見積書と確認事項を送信いたします。手続きの流れについては、ご依頼から完了までの流れでご確認下さい。
必要書類(ご依頼確定後にあらためてご案内いたします) | |
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依頼書 | ご依頼にあたって、必要事項をご記入頂く書類です。 ご依頼が確定した際に、担当よりメールにて送信いたします。 |
認証書類原本 |
※「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)」は未開封であること。 |
認証書類のコピー | |
委任状 | 中国領事館への委任状です。メールにて送信いたします。 |
ご本人確認資料 | 個人の場合: - パスポート(写真面)もしくは運転免許証(両面)のコピー -【日本在住外国人の方】在留カード(両面)のコピー 法人の場合: ※本人確認に必要な証明書については、領事認証申請時に3ヶ月以内に発行されたものであることが必要です。 |
弊所料金(税込) | |
基本料金 | (簡易)1通 22,000円 (要説明)1通 24,200円 同一名義・同時申請2通目以降1通につき4,400円 上記料金に含まれないもの 領事認証手数料は、文書や申請の種類等によって異なります。メール添付にて認証を受けたい文書を送信いただいた後、お見積りいたします。 |
所要日数 | |
外務省公印確認は申請日の翌々営業日に受領します。 領事認証については、領事館にて普通申請するか特急申請するかで所要日数が異なります。
領事認証の事前予約に空きがあれば、弊所に必要書類が到着してから領事認証完了まで、普通申請では8~9営業日後、特急申請では5営業日後程度となります。 |
弊所への書類到着から認証完了(書類発送日)までの日数は、査証センターの状況により変動します。
弊所への書類到着から外務省公印確認完了までの所要日数は、おおよそ以下の通りです。
査証センターでの領事認証における所要日数は普通申請するか、特急申請するかで異なります。
※大阪中国査証センターでは、特急申請は午前11:30までの受付です。
※大阪中国査証センターの開館日は、月~金です。土・日と日本および中国の祝日は休館です。
中国査証申請センターにて領事認証完了書類を受領後、即日発送いたします。