中華人民共和国駐大阪総領事館 領事認証取得 ( アポスティーユ )の代行

2023年11月7日より、日本と中国の間で「外国公文書の認証を不要とする条約」が発効されましたので、中国向け文書につきまして「アポスティーユ」が可能となりました。

アポスティーユ については、以下のページをご確認ください。

>> まずはじめに – 領事認証 ・アポスティーユまでの流れ
>> アポスティーユ取得代行

ご依頼内容等についての確認事項、ご案内事項が多いため、お問い合わせ・お見積りのご依頼は必ずお問い合わせフォームより送信ください。お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。

認証を受ける文書につきまして

どういった文書に認証を受けなければならないかについては、認証を受けた文書の提出先により異なります。同じ目的のために使用する文書であっても、提出する省・窓口や代理人ごとに異なる場合が多いです。

日本側の機関(中国大使館・領事館、外務省、公証人、弊所など)では判断することができませんので、必ずあらかじめ中国側提出先に十分確認してから、ご依頼ください。

日本の公文書や私文書のアポスティーユ取得代行以外の手続きおよび外国での手続きに関するお問い合わせは受け付けておりません。

中国に滞在するためのビザの申請や、日本にある中国大使館・領事館への出生届・婚姻届、証明書取得、声明書の取得・公証代行は行っておりません。

中国向け文書は、通常、中国語翻訳せずアポスティーユを取得して中国国内で翻訳します

日本語文書への中国語等の翻訳が必要であるかどうかは、書類の提出先によります。また、文書によっては、中国国内の翻訳機関を使用しなければならない場合もございます。中国語翻訳を付けてアポスティーユを取得すべきかどうかは、事前に中国国内の提出先にご確認下さい。弊所および中国大使館・領事館を含む日本国内の機関では判断できません。

尚、日本の公文書に外国語の翻訳を合綴した文書は私文書として扱われます。私文書は公証人の公証(法務局の押印証明を含む)を受けていることが必要です。アポスティーユ取得までの手続きについては、「まずはじめに」ページ内の 【2】領事館認証・アポスティーユ取得までの流れでご確認下さい。

【ご注意!】婚姻要件具備証明書について

中国での婚姻手続のために婚姻要件具備証明書を認証を受ける場合は、法務局で婚姻要件具備証明書を取得してください。

※ご不明な場合は、中国大使館・領事館もしくは中国国内の提出先へご確認下さい。

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